2012年09月

電気事業法
第2章
第2節
第1款
第19条
第十九条  一般電気事業者は、一般の需要(特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする
第十九条の二  一般電気事業者は、その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け、又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その約款(以下「最終保障約款」という。)を変更すべきことを命ずることができる。
 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、最終保障約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと

100ボルト、200ボルトの電気供給を受けるもの
「規制部門」一般家庭

経済産業大臣の認可を必要としない
「自由化部門」

特定規模電気事業者が電気事業を行っているのは自由化部門であり、規制部門は一般電気事業者の独占状態である。

規制部門において、東京電力は、

東京法務局の3階に行きます。

証明書発行請求機を使った方が良いです。

書類に必要事項を記入して提出すれば、特に何の確認も無く、誰でも入手できます。

登記簿謄本は分厚いです。
料金は700円

ブログネタ
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東京電力の一般家庭向け電気契約には実際は複数の種類がある。

電気供給約款と、選択約款
http://www.tepco.co.jp/e-rates/individual/data/agreement/agreement02-j.html
選択約款は、電気使用者が経済産業大臣の認可を受けた供給約款の代わりに自主的に選択できる。

利用者が申し出れば変更は可能である(という事になっている)

これは明示的にはそういう選択があることが示されてはいないが、例えば、オール電化などの家庭では(自動的に)こちらが選ばれている。その方が、電気料金は割安になるため


電気供給約款の本文は
http://www.tepco.co.jp/e-rates/custom/shiryou/yakkan/pdf/240901kyouku000-j.pdf

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法令上は公開すると定められたものではなく、 情報公開 手続きによって公開しているわけではありません
http://www.tepco.co.jp/e-rates/individual/data/agreement/agreement06-j.html

「経済産業省のガイドラインに従って公開したものです。」

「しかし、電気料金の計算は隠す情報ではないので、 」
(過去分についても)
「営業所、カスタマーセンターに問い合わせれば、情報を公開に関して、拒否はしないさせていただきます。」



本社の方がそのように約束してくださいました。

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