2013年02月

ブログネタ
世の中どうなっているんだ に参加中!

まず、解雇する側の、事業者側の人でも注意してほしいのですが
解雇通知は文面、文書で渡してください

口頭では証拠としてとても弱いです。
曖昧な、遠回しな物言いでも解雇の要件として弱くなりますので、明確な、はっきりとした言葉で「解雇する」と記述するべきです。








解雇通知を受け取ったら従業員は、詳細な解雇理由を求めることが出来ます。
○労動基準法第22条
これは解雇の正当性を争う上で重要なので、早めに請求した方が良いです。


離職票も請求しておいた方が良いです。
離職票を要求しても、解雇を肯定したことにはなりません。
雇用保険を受け取りながら解雇撤回を争うことは出来ます


解雇理由が会社都合解雇でも、会社側に特にデメリットはありません
解雇理由は雇用保険の受取に大きく影響するので、会社都合解雇にするべきです。


就業規則
小規模な会社だと就業規則が無い場合があります。
これも、解雇の正当性を争う上で重要な要件です。

労働契約書
これも、小規模事業所だと作成していない場合が多いと思います。
証拠としてあったほうが良い物です。





これらを持ってどこに行くのかということで
残業代請求の時と、ほぼ同じステップになるのですが、

1 労働基準監督署
この段階で労基署に訴えても撤回ということになる可能性は低いですが

2 弁護士事務所...
順番としてまず、 (詳細な解雇理由を提出せよ) 「就業規則を提出せよ」 という内容証明郵便を出します。 それを確認して、主張の正当性、論拠を確認します。


こうして労働審判、民事訴訟 というプロセスになるはずです。

ブログネタ
livedoorBlog全般 に参加中!
アクセスが無い時にログミン ログビューアを開くと
000
001
002
こうなります

1.会社


まずは、現在の会社に対して行います。
内容証明郵便で送ると確実な証拠になります。

内容は、 
・請求者の氏名、住所 など
・請求金額、その根拠
請求する期間

期間はとても重要です。これを早いうちに出しておいた方が良いです。
すでに述べたとおり、2年が過ぎると残業代請求の権利が失われるので、早めに請求したという事実を確定させるためです。

具体的に述べると
2013年2月の内に、
「2011年2月から2年間の残業代を請求します」という請求を内容証明郵便で出しておきます。

すると、会社側が話し合いや、証拠の確認などの時間稼ぎを行っても、
 「2011年2月から2年間」の分の残業代請求の権利は失われなくなります。






2.労働基準監督署


上記と、前述の、労働時間の証拠なども含めた書類を持って労働基準監督署に行きます。
労働基準監督署でこれを受理したら、会社側は監督署に呼び出され、...こういうことが何回も続くと会社の評判にも関わるので、この時点で残業代が支払われるかもしれません。



3.弁護士に内容証明郵便を出してもらう

弁護士の業務の内に、「内容証明郵便を出す」という仕事があります。
これにどのような効果があるのかというと、
会社側が訴訟リスクを恐れている場合、この時点で残業代が支払われるかもしれません。



4.労働審判
これを経ずに民事訴訟へ移ることもできます。
労働審判の場合、行政書士、司法書士でも申立書作成は出来ます。
労働審判の場合、普通、2回で終わると言われています。最大で3回まで裁判所出廷はあり得ますが

ここでは、実際の裁判に準じる証拠の検討と、判決に準じる審判が行われます。
裁判でも、おそらくこのような判決になるだろうという予想の元、調停が行われます。
申立人と会社側、またはその代理人は裁判所に出廷することが求められます。

労働審判は何カ月もかかりません。申し立てから、2,3か月程度で終わるということになっています。

3回で調停が決まらない場合、審判に不服がある場合、自動的に民事訴訟ということになります。



5.民事訴訟

ブログネタ
情報収集 に参加中!
残業代は最大で2年前まで請求可能です。
2年以上前の未払い残業代は、残念ながら取り立てできません。
なお、2年前とは、24か月前、という意味です。
タイムカードがなくても、仕事をしていたということを証明できる記録があればそれを示しましょう。
  • 電子メール(の送信記録)
  • skypeのログ
などでも良いです。
これらを、紙に印刷しなければなりません
場合によっては1000枚を超えることもあるでしょうが、その全てを提出することが必要です。

どこに提出するのか、は後ほど

就業規則がない場合
就業開始時刻は、普通、10:00ということで判断されると思います。
明らかに、その時間には就業していないと判断できれば、この時間は変わります。
 重要なのは、この時刻よりも早く出社していても、それは、残業時間を延ばす効果はないということです。
その時間に出社せよ という指示があったなら必ずしもその限りではありませんが。


 8時間を超える労働は、分単位で計算して良いのです。
1日に1分でも超えていれば、請求する権利は発生し得ます。
時給でなくても、1か月の固定給でも、単位所定労働時間で、1時間あたりの時給を計算します。
 8時間を超える労働時間は、 それに、25%を追加した金額で計算します
PM10:00~AM05:00 の間の労働時間は、それにさらに25%を追加した金額になります。

こういった証拠をどこに訴えるのか、は続きます。

↑このページのトップヘ