2013年03月

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解雇通知を受け取ったら も確認してください。

金銭解決を望む場合も、解雇撤回を求める場合も共通しますが
この会社はこんなに悪いのだ という主張をすることは好ましくありません。




審判員側から、そんな良くない会社に戻りたいのか? という印象を持たれると 不利になるからです。



嫌がらせ...パワーハラスメント  などがあっても、それがよほどの不法行為でなければ
証拠としてあまり意味がありません。

長期間にわたる繰り返しの圧力などは、録画、録音などの方法で記録しておくべきです。
その量が大きいほど有利になるでしょう。






繰り返しになりますが、金銭解決の場合であっても、会社を悪く言うと、請求できる金額が減る可能性が高いです。

どちらの場合であっても、解雇は受け入れないという意味の文書を、証拠が残るような形で(内容証明郵便)会社側に提出しておきます。



会社側に有利になるような根拠としては、就業規則に反したことをした、という証拠などです。
これが、信じるに十分な証拠でなければいけません。
そのために、前もって会社側は就業規則を提示しておかなければならないのです。


従業員が役に立たないから、
従業員が気にくわないから、
従業員が何回か失敗したから、
という程度では解雇の要件には足りません。 どうしても辞めてほしければ、金銭解決を会社側から申し出ることは一応可能です。







民事訴訟でも、労働審判でもそうですが、実際のところ
全体的に審判官、審判員の心証を気にした訴えをするようです。

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結論を先に述べると、良くはありません。

一般枠のほうがはるかに待遇(主に給与)が良いからです。
障害者枠は著しく給与が少ないので、障害者枠で求人を探しても良い仕事はありません。可能ならば一般枠で探した方が良いです。


もちろん、根本的な原因は、障害者権利条約に日本が批准してないとか、そういうレベルの問題なのですが


各地の
障害者就労支援センターや、その他の公的な公的就業支援機関、民間の"障害者向けの"人材紹介サービスでさえ、
障害者枠ですと現在よりも待遇が悪くなりますがよろしいですか?」
ということを間接的あるいはストレートに言ってきます。



というわけで、
障害者の待遇が悪いのは社会のせいです、と
断言できます。


解雇について労働ユニオンに相談に行ったのですが、
掲げる労働運動との甚だしい違いを見せつけられました。

「このケースでは協力できない」
「この場合は解雇には正当性がある」

我々も勝ち目がある場合しか協力しません。」

と、言われました。
つまり、有利な場合しか後押ししないと言うのです。

最終的に労働審判で、解雇の無効が認められたケースだったのですが、にもかかわらず労働ユニオンは非協力的でした。



と、言うわけで労働ユニオンは対して運動しません。
役に立たない組織です。

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普通、解雇に関する書類と一緒に、
会社からはハローワークに提出する書類を渡されます。(そのはずです)
渡されないなら、労働基準監督所、ハローワークでその旨を伝えてください。


雇用保険を受け取っても、解雇を認めたことにはなりません
雇用保険を受け取りながら、解雇撤回を争うことは出来ます



実際には受け取りまで少し時間がかかります。


1 ハローワークで雇用保険受け取りの書類を提出する。
○月○日 ○時に 来てください と指示されます。


2 ハローワークで雇用保険受け取りの説明会
これに出席しなければいけません。 2,3時間ぐらいかかります。
○月○日までに支払われます。 と、連絡があります。


3 約1か月ごとに、その月の就職活動と結果についてハローワークの再就職支援課に行きます。
その際、次の支払日と、次にハローワークに来る日について連絡されます。







この間、アルバイトなど
1円でも報酬が発生する仕事をした場合は、それを報告しなければいけません。


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