残業代請求の説明と重なりますが、
労働審判は普通、2回で終わると言われています。最大で3回まで裁判所出廷はあり得ます。
ここでは、実際の裁判に準じる証拠の検討と、判決に準じる審判が行われます。
裁判でも、おそらくこのような判決になるだろうという予想の元、調停が行われます。
ここで、審判官、審判員は、おそらく不利な方に対して
裁判になったら貴方が不利なので、ここで手を打っておいた方が良いと、和解..調停を提案します。
特に、解雇を民事訴訟で争うとなった場合、 解雇が確定するまで労働者に対して給与支払いが生じますので
使用者に対して審判員が調停を強く勧めます。
しかしながら、労働審判では実際に解雇の撤回が認められる場合は少ないようです。
労働者側にとっては、金銭解決となる可能性が高いということを踏まえておくべきでしょう。
労働者側が、会社を辞めたいようなことを示唆するような申し立てをしていなければ、
審判官、審判員は、 「あなたはこの会社に居続けたいですか?」 というようなことを確認してくるはずです。
書面において復職を記していても、です。
つまり金銭解決を勧めているのです。
もちろん、口頭においても復職を希望しても構いません。
ここで請求できる金額は(支払われていないなら)
・残業代
・未払い給与
・解雇予告手当
これらに加えて、
・地位確認等請求 (金額がはっきりしない場合、160万円)
・解雇の日から、労働審判で解決するまでの日数分の給与
これらを全部加えた金額を請求出来ます。
実際には100%の額が支払われることはあまりないです。
ですので、高めの金額をふっかけることが普通です。
労働審判の日時は
申立人またはその代理人の都合のよい日時を選ぶことが出来ます。
使用者側の都合は気にせず、一方的に決めることが出来ます。