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解雇通知を受け取ったら も確認してください。

金銭解決を望む場合も、解雇撤回を求める場合も共通しますが
この会社はこんなに悪いのだ という主張をすることは好ましくありません。




審判員側から、そんな良くない会社に戻りたいのか? という印象を持たれると 不利になるからです。



嫌がらせ...パワーハラスメント  などがあっても、それがよほどの不法行為でなければ
証拠としてあまり意味がありません。

長期間にわたる繰り返しの圧力などは、録画、録音などの方法で記録しておくべきです。
その量が大きいほど有利になるでしょう。






繰り返しになりますが、金銭解決の場合であっても、会社を悪く言うと、請求できる金額が減る可能性が高いです。

どちらの場合であっても、解雇は受け入れないという意味の文書を、証拠が残るような形で(内容証明郵便)会社側に提出しておきます。



会社側に有利になるような根拠としては、就業規則に反したことをした、という証拠などです。
これが、信じるに十分な証拠でなければいけません。
そのために、前もって会社側は就業規則を提示しておかなければならないのです。


従業員が役に立たないから、
従業員が気にくわないから、
従業員が何回か失敗したから、
という程度では解雇の要件には足りません。 どうしても辞めてほしければ、金銭解決を会社側から申し出ることは一応可能です。







民事訴訟でも、労働審判でもそうですが、実際のところ
全体的に審判官、審判員の心証を気にした訴えをするようです。