1.会社
まずは、現在の会社に対して行います。
内容証明郵便で送ると確実な証拠になります。
内容は、
・請求者の氏名、住所 など
・請求金額、その根拠
・請求する期間
期間はとても重要です。これを早いうちに出しておいた方が良いです。
すでに述べたとおり、2年が過ぎると残業代請求の権利が失われるので、早めに請求したという事実を確定させるためです。
具体的に述べると
2013年2月の内に、
「2011年2月から2年間の残業代を請求します」という請求を内容証明郵便で出しておきます。
すると、会社側が話し合いや、証拠の確認などの時間稼ぎを行っても、
「2011年2月から2年間」の分の残業代請求の権利は失われなくなります。
2.労働基準監督署
上記と、前述の、労働時間の証拠なども含めた書類を持って労働基準監督署に行きます。
労働基準監督署でこれを受理したら、会社側は監督署に呼び出され、...こういうことが何回も続くと会社の評判にも関わるので、この時点で残業代が支払われるかもしれません。
3.弁護士に内容証明郵便を出してもらう
弁護士の業務の内に、「内容証明郵便を出す」という仕事があります。
これにどのような効果があるのかというと、
会社側が訴訟リスクを恐れている場合、この時点で残業代が支払われるかもしれません。
4.労働審判
これを経ずに民事訴訟へ移ることもできます。
労働審判の場合、行政書士、司法書士でも申立書作成は出来ます。
労働審判の場合、普通、2回で終わると言われています。最大で3回まで裁判所出廷はあり得ますが
ここでは、実際の裁判に準じる証拠の検討と、判決に準じる審判が行われます。
裁判でも、おそらくこのような判決になるだろうという予想の元、調停が行われます。
申立人と会社側、またはその代理人は裁判所に出廷することが求められます。
労働審判は何カ月もかかりません。申し立てから、2,3か月程度で終わるということになっています。
3回で調停が決まらない場合、審判に不服がある場合、自動的に民事訴訟ということになります。
5.民事訴訟