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残業代は最大で2年前まで請求可能です。
2年以上前の未払い残業代は、残念ながら取り立てできません。
なお、2年前とは、24か月前、という意味です。
タイムカードがなくても、仕事をしていたということを証明できる記録があればそれを示しましょう。
  • 電子メール(の送信記録)
  • skypeのログ
などでも良いです。
これらを、紙に印刷しなければなりません
場合によっては1000枚を超えることもあるでしょうが、その全てを提出することが必要です。

どこに提出するのか、は後ほど

就業規則がない場合
就業開始時刻は、普通、10:00ということで判断されると思います。
明らかに、その時間には就業していないと判断できれば、この時間は変わります。
 重要なのは、この時刻よりも早く出社していても、それは、残業時間を延ばす効果はないということです。
その時間に出社せよ という指示があったなら必ずしもその限りではありませんが。


 8時間を超える労働は、分単位で計算して良いのです。
1日に1分でも超えていれば、請求する権利は発生し得ます。
時給でなくても、1か月の固定給でも、単位所定労働時間で、1時間あたりの時給を計算します。
 8時間を超える労働時間は、 それに、25%を追加した金額で計算します
PM10:00~AM05:00 の間の労働時間は、それにさらに25%を追加した金額になります。

こういった証拠をどこに訴えるのか、は続きます。